長岡市議会 2022-12-19 令和 4年12月定例会本会議−12月19日-05号
又は同項第1号に規定する情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれているときを除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。 (1) 開示請求者(第18条第2項の規定により代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。次号及び第3号、次条第2項並びに第27条第1項において同じ。)
又は同項第1号に規定する情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれているときを除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。 (1) 開示請求者(第18条第2項の規定により代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。次号及び第3号、次条第2項並びに第27条第1項において同じ。)
期間の経過により一部の不開示情報を開示としておりますが、電磁的記録データによる情報の提供につきましては、他市の状況を参考に調査研究したいと考えております。情報の写しの交付や送付に係る費用については、本市では減免規定はありません。今後も引き続き文書規程に基づき文書の整理、保管、保存、廃棄を行い、適正な管理に努めてまいります。 続きまして、雪害対策についてのご質問であります。
なお、いずれの会議につきましても、新発田市総合教育会議設置要綱第4条に定める新発田市情報公開条例第7条第2項、不開示情報に該当することから、会議は非公開といたしました。 なお、2回目の会議については、調査報告書に関する協議の後、会議を公開に切りかえ、説明員に猿橋小学校長を加え、新学習指導要領の全面実施に向けた今後の英語教育の取り組みについて授業参観とあわせて協議を行っております。
ただいま申し上げましたように、情報開示、情報公開というのは積極的に行うべきだというふうに考えております。繰り返しになりますが、しっかりとしかるべきタイミングで趣旨も踏まえてお示し申し上げたいと思います。
◎総務課法制執務室長(平山毅) 個人情報というものがそもそも非開示情報に当たりますんで、要配慮個人情報はなおさら非開示ということでございます。
第15条の2は、裁量的開示の規定であり、個人の権利利益を保護するために特に必要があると認めるときは、不開示情報を開示できるとするものであります。 第19条は、第15条の改正に伴う修正であります。 附則は、施行期日を公布の日からとするものであります。 次に、議案第15号 小千谷市行政手続条例の一部を改正する条例の制定について御説明申し上げます。
さらに、留意事項として、一般公開されることで序列化や過度な競争が生ずるおそれや参加主体である市町村教育委員会からの協力が得られなくなるなど、正確な情報が得られない可能性があり、全国的な状況を把握できなくなるなど、調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると考えられるため、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第5条第6号の規定を根拠に、同法における不開示情報として取り扱うこと。
次に、議案第36号上越市市民投票条例の制定について、理事者の説明の後、委員から、不成立の際の開票結果の公表については、情報公開条例第6条に規定する非開示情報に該当するのではないかとの質疑に、理事者から、法務室と協議した結果、非開示情報には当たらず、請求を受けた場合、開示を妨げられないとの回答を得ているとの答弁がありました。
公表のあり方ですが、これにつきまして調査主体であります文部科学省の見解では、非公開とした調査結果が情報公開請求によりすべて公開されることとなると、学校間の序列化や過度な競争が生じるおそれがあることや、あるいは正確な情報を得られなくなる可能性があることなどの支障を及ぼすおそれがあるため、不開示情報とすることが適当であるとしており、これを受けて、県教委からもそのような通知をいただいているところでございます
これは、文部科学省が国会等の議論を踏まえて行政機関の保有する情報の公開に関する法律第5条第6号の規定を根拠に、調査により得られる分析データのうち公表する内容を除くものについては不開示情報として取り扱うこととしており、各教育委員会にも同様の取り扱いを求めており、公開されることにより序列化や過度な競争が生ずるおそれや参加主体である市町村教育委員会の協力が得られないとの懸念が大きいためであります。
自己情報の開示請求をしようとする動機や背景には、請求者にとってさまざまな問題が存在する場合があることから、不開示情報について例外的な取り扱いが可能となるよう、裁量的開示の規定をここに置かせていただきました。 次のページ、16条でございます。訂正請求でございますが、法律や他の自治体の条例に倣いまして、全面的に改正をさせていただきました。
自己情報の開示請求をしようとする動機や背景には、請求者にとって深刻な問題が存在する場合が少なくないことから、不開示情報について、例外的な取り扱いが可能となるよう、裁量的開示の規定を置いたものでございます。 次の第16条は、法律や他の自治体の条例の規定に倣い、全面的に改正するものであります。
次に、第16条の2、個人情報の存否に関する情報につきましては、個人情報が存在しているか否かを答えるだけで非開示情報を開示することになる場合は、個人情報の存否自体を明らかにせず、個人情報の保護を遵守する旨を規定いたしております。
また、そのほかにもいろんな方法で情報開示、情報の送り出しができるように、またいろいろ考えていきたいと思っています。 以上、答弁とさせていただきます。 ───────────────────────────────────────── ○議長(二階堂馨) 次に、高橋幸子さん。
さて、この情報公開制度には不開示情報として、一つには個人に関する情報、二つには法人等に関する情報、三つ、国の安全等に関する情報、四つ、公共の安全等に関する情報、五つ、審議、検討等に関する情報、六つ、事務事業に関する情報が開示されれば、私的な権利や利益を害したり、また公共の利益を損なうおそれが生ずるとのことから、例外的に不開示とされていることになりました。